「電力会社のものですが、分電盤の点検に伺います」。国民生活センターに寄せられた相談では、この電話のあとに来た業者に「分電盤の耐用年数は法律で15年と決まっている」と言われ、70歳代の女性が約14万円の交換工事を契約していた。あとで電力会社に確かめると、関係のない業者だった。分電盤の点検商法の相談は2025年度に6,545件と前年度の約5倍に増え、契約者の8割超が70歳以上だ。SwitchBot スマートテレビドアホンのように、玄関のドアを開ける前に相手を画面越しに確かめて録画できるテレビドアホンは、この手口への備えになる。
カードのリンク先では、呼び鈴が押されたときやドアの前に人が立ったときに自動で録画を始めること、室内のモニター親機と外出先のスマホの両方で応答できること、配線工事なしで今のインターホンから置き換えられることを確かめられる。公式ストアの価格は、玄関子機とモニター親機のセットで19,980円(2026年10月22日確認)だ。
分電盤の点検商法で起きていること

国民生活センターの2026年9月の発表によると、分電盤の点検商法に関する相談件数は次のように急増している。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2022年度 | 14件 |
| 2023年度 | 39件 |
| 2024年度 | 1,290件 |
| 2025年度 | 6,545件 |
| 2026年度(7月31日まで) | 2,223件 |
2024年度は南関東が目立ったが、2025年度は北関東や九州北部など各地に広がった。電力会社を名乗る、市役所から依頼されたと言う、点検のあとに現金で払ったのに契約書を受け取っていない、といった相談が寄せられている。2025年度の消費生活相談全体でも、分電盤やガス給湯器の点検を持ちかける点検商法の増加が目立ったとされる。
国民生活センターは、法定点検では、点検後に調査員が分電盤の交換工事の契約を持ちかけることはないと明言している。点検のあとに「このままでは危ない」「今日なら安くできる」と交換を勧められたら、それだけで疑ってよい。
相談事例では「分電盤の耐用年数は法律で15年と決まっている」と言われて契約していた。点検をきっかけに交換工事を勧められたら、その場で返事をせず、契約している電力会社や電気工事店に、点検の予定があったかどうかと交換が必要かどうかを自分から確かめる。

訪問業者には名乗る義務がある

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、訪問販売をする事業者は、勧誘に先立って次のことを告げなければならない。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘する目的であること
- 販売しようとする商品やサービスの種類
さらに、消費者が契約する意思がないことを示したら、その場で勧誘を続けることも、あとで改めて勧誘することも禁止されている。つまり、ドアホン越しに「どちらの会社ですか」「何の用件ですか」と聞くのは、業者が本来答えるべきことを確かめているにすぎない。
テレビドアホンの録画は、この名乗りを残すのに役立つ。SwitchBot スマートテレビドアホンは呼び鈴が押されると録画を始めるので、相手が名乗った会社名と用件が映像と音声で残る。あとで家族と見返したり、消費生活センターに相談したりするときの材料になる。
画面越しに「会社名」「用件」「誰から頼まれたか」を聞き、その場では答えず「家族と確かめてから連絡します」と伝えて終える。本物の電力会社の点検なら、確かめてから日を改めても困ることはない。チェーンをかけてドアを少し開ける応対より、ドアホン越しのほうが相手に家の中を見せずに済む。
離れて住む家族と応対を分け合う

国民生活センターの相談では、業者が帰ったあとに家族に相談して、関係のない業者だと分かった例があった。契約する前にこの一歩を挟めるかどうかが分かれ目だ。
SwitchBot スマートテレビドアホンは、家族をメンバーに登録して、ドアホンの確認や管理を一緒に行える。離れて暮らす子どもが同じアプリから実家のドアホンの録画を見られれば、親が「点検の人が来た」と電話してきたときに、その場で映像を見ながら相手の名乗りを確かめられる。外出先のスマホから玄関の訪問者に応答することもできるので、親が出る前に家族が代わりに断ることもできる。
| 場面 | テレビドアホンでできること |
|---|---|
| 呼び鈴が鳴った | 室内の親機で顔と服装を見て、ドアを開けずに用件を聞く |
| 相手が名乗った | 録画で会社名と用件を残す |
| 判断に迷う | 家族がアプリで録画を見て、電力会社などに確かめる |
| 家族が外出中 | スマホから玄関の訪問者に応答する |
米国の連邦取引委員会(FTC)の規則は、自宅で結んだ25ドル以上の訪問販売の契約に、3営業日目の深夜まで取り消せる権利を認め、英国のCitizens Adviceは、自宅など店舗の外で勧誘された工事には14日のクーリングオフ期間があると案内している。日本の特定商取引法では、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内なら、訪問販売の契約をクーリング・オフできる。期間は国によって違うが、どの国もその場の判断を取り消せる仕組みを用意している。

契約してしまったら

録画で業者の名乗りや説明が残っていれば、相談の際に役立つ。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、訪問販売では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電磁的記録でクーリング・オフができる。事業者が事実と違うことを告げたり脅したりしてクーリング・オフを妨げた場合は、8日を過ぎていてもできる。
- 契約書や書面を受け取った日を確かめる。 受け取っていない場合も、そのことを記録しておく。
- 消費者ホットライン「188」に電話する。 地域の消費生活センターを案内してもらえる。
- クーリング・オフは記録の残る方法で送る。 書面なら特定記録郵便や書留、内容証明郵便、電子メールなら送信したメールを保存しておく。

ドアホンを替えても、電話で点検を持ちかけてくる手口は防げない。電話で「点検に伺います」と言われたら、いったん切って、契約している電力会社の番号に自分からかけ直す。玄関のドア越しに来客や宅配に応対する方法の違いは、スマートドアベルと屋外カメラを比べた記事でも扱っている。





